2021年4月から始まる『総額表示義務』って?

豆知識

国税庁が定める『総額表示義務』とは?

2019年10月に、10%に引き上げられた消費税。
2014年4月に8%に引き上げられたことも、なんだか記憶に新しい気がします。

これらの続く消費税の変動により、私たち消費者が、買い物をする際に混乱することもまだまだたくさんありますよね。

そんな価格表示の問題をなくすために義務付けられたのが、今回始まる総額表示義務(そうがくひょうじぎむ)』です。

これらは国が定めることであり、すでに国税庁や財務省からも通達が出ています。

簡単にいってしまえば、『買う側が実際に支払う額が一目でわかるように、売る側は価格表示を全て税込価格にしてください』という決まりです。

3月31日は、準備期間が終わる日?!

実は、この『総額表示義務』は2013年10月1日から始まっていました。
しかし今回何故改めてお知らせするかというと、2013年10月から2021年4月までは総額表示に移行するための準備期間だったのです。

これは総額表示義務の特例として、国から定められています。
(関連リンク:消費税における「総額表示方式」の概要とその特例|財務省

その準備期間もあと一ヶ月。
弊社にもお客様と共にその対応に追われる声を度々耳にしています。

どの表示が該当するの?

・店内の値札、陳列棚
・新聞、雑誌、カタログなど
・商品パッケージ
・テレビ、ホームページなど
・その他の価格表示全般

基本的には「価格表示すべて」と考えても問題ないです。

しかし、国税庁|「総額表示」の義務付けを参照すると、『もともと価格表示を行なっていなかったものに関しては、この税込表示を強制するものではない』とあります。
また、口頭で価格を伝える場合もこれに該当しません。

総額表示の表示例

例えば10,000円のものがある場合。総額表示の例は以下のような形になります。

● 11,000円
● 11,000円(税込)
● 11,000円(税抜価格10,000円)
● 11,000円(うち消費税額等1,000円)
● 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

上二つは今でもよく見る形ですよね。他の表記例は少し面倒に見えるかもしれませんが、以下のポイントを押さえていれば大丈夫!

表示のポイント:支払総額が表示されていればOK!

なんと言ってもこのポイントに尽きます。総額を表示する制定ですからね。

免除される場合はある?

しかし、この表示がどうしても難しい場合もあるかと思います。
そんな時、総額表示が免除されるポイントとして、以下の点があるんです。

免除のポイント:税抜き表示の告知を大きくしている

店内で、「当店の商品は税抜き表示となっています」と告知している店舗さんも多いはず。しかし、4月1日からは大きな制限がついてくるんです。

【 税抜き表示を掲示する場合 】
・レジ周辺のみでの告知では不十分
・売場全体に、消費者の目にとまりやすい形で掲示されていなければならない

以上に留意した上であれば、店内全ての価格表示を税抜きのまま販売することができます。

スムーズな売り買いを

この数年で消費税がこれだけ変動している中、買い手側と売り手側の不便を少しでも解消するようにとの義務付けですが、売り手側の負担はどうしてもかかってきてしまうようです。

また、さまざまな業種、さまざまな営業形態があるかと思います。
こちらで紹介した他に不明点がある場合は、国税局電話相談センターが設けられていますので、各地域の国税局へ直接相談してみることをおすすめします。

>> 国税庁|税についての相談窓口


関連リンク
国税庁|No.6902 「総額表示」の義務付け
財務省|消費税における「総額表示方式」の概要とその特例
経理COMPASS|総額表示義務とは|注意点は?特例はいつまで?

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